最高裁判所第一小法廷 平成9(し)145 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、単なる法令違反、事実誤認、処分不当の主張であって、刑訴
法四三三条の抗告理由に当たらない。
よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
平成九年九月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 小 野 幹 雄
裁判官 遠 藤 光 男
裁判官 井 嶋 一 友
裁判官 藤 井 正 雄
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本件各抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、単なる法令違反、事実誤認、処分不当の主張であって、刑訴
法四三三条の抗告理由に当たらない。
よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
平成九年九月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 小 野 幹 雄
裁判官 遠 藤 光 男
裁判官 井 嶋 一 友
裁判官 藤 井 正 雄
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